事前教示事例

室内用履物(収納用袋付き)

材料:甲-紡織用繊維、本底-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維製となる)

貨物概要
構造:スリッポンタイプ。
足入れ口に紡織用繊維製ゴムを有する。
底の性状:平板状。
本底表面にプラスチック製のドット加工によるすべり止めを有する。
製法:甲に本底を縫製により取り付け
用途:室内用履物
そ の 他:紡織用繊維製の収納用袋入り
税番
分類理由
本品は、室内用履物として照会のあったもので、本底及び甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、甲に縫製により本底を取り付けたものであり、関税率表第64類注1(b)の規定に該当せず、同類から除外されない。  本品は、その性状から、同表第64類の履物と認められるものであり、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。  なお、収納用袋は、本品を収納するために適したサイズに作られ、長期間の使用に適し、収納される物品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれるものとして分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400362.htm
を加工して作成
登録番号
124000857
処理年月日
2024年3月22日