事前教示事例

動物用玩具

プラスチック製の犬用玩具

貨物概要
性状:トライアングル状に成形したもの
材質:プラスチック
サイズ:1辺約12cm
用 途:2つの素材の噛み心地で興味を引き、人が本品を投げて犬にもってこさせたり、引っ張り合いをする
包装:紙製台紙にブリスターパックで固定
税番
分類理由
本品は、プラスチックから成る犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400355.htm
を加工して作成
登録番号
124000862
処理年月日
2024年4月1日