事前教示事例

つなぎ型衣類とクッションカバーのセット(①つなぎ型衣類)

人造繊維製織物から成る①つなぎ型衣類と②クッションカバーのセット

貨物概要
性状:①キルティング加工をした人造繊維製織物から成るつなぎ型衣類(フード付き) 前面、腰から股、内股から両裾口にかけて縫製されたスライドファスナーで開閉可能。
腹部両側にスライドファスナーで開閉するポケット、両臀部上に持ち手を有する。
両袖口と両裾口は編物で絞られている。
②正方形の袋状で、1辺にスライドファスナーを有する。
材質:表地-ナイロン100%織物(撥水加工を施したもの)。
中綿-ポリエステル。
裏地-ポリエステル100%織物。
用途:①防寒用の着て動ける寝袋。
②①の収納袋(①を入れてクッションのように使用可能)。
サイズ:①S、M、L(男女兼用)。
②約45cm×45cm(税関実測値)。
包装:つなぎ型衣類をクッションカバーに入れてプラスチック袋で包装
税番
分類理由
本品は、キルティング加工をした人造繊維製織物から成る①つなぎ型衣類を同一素材の②クッションカバーに収納し、セットとして包装したものであるが、それぞれ衣類とクッションカバーとして使用できるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装された産品または製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち①つなぎ型衣類は、その性状、形状等から、ウインドジャケット等に類する衣類とは認められず、同表第62.02項には分類されない。  したがって、本品は、同表第62類注9、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製織物のその他の女子用の衣類として、上記のとおり分類する。 (参考)②クッションカバー:6304.93-090
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400363.htm
を加工して作成
登録番号
124000867
処理年月日
2024年4月12日