事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成る犬猫用玩具

貨物概要
性状:合成繊維製パイル編物を筒状に縫製し、しま馬のしっぽを模したもの。
しっぽを模した内側にプラスチックフィルムとロープを封入している。
材質:(外面)ポリエステル繊維 パイル編み。
(内部)紡織用繊維製ロープ、ポリエステルフィルム。
サイズ:全長39cm×幅8cm
用途:人間が音で興味を引いて、人と犬猫が引っ張り合いをして遊ぶ
包装:1個/紙タグ付き
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製等から成る犬猫用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400359.htm
を加工して作成
登録番号
124000872
処理年月日
2024年3月26日