事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維から成る犬用玩具

貨物概要
性状:合成繊維製編物から成るカモを模した頭部に、組ひもから成る胴体を取り付けたもの。
頭部及び胴体のそれぞれに、中綿とプラスチック製の笛が内蔵されている。
材質:(頭部を模したもの)合成繊維。
(組ひも)合成繊維、綿等。
(笛)プラスチック。
用途:笛の音で興味を引き、人と犬が引っ張り合うことで犬を遊ばせる。
犬が組ひもを噛むことで歯磨き効果がある。
包装:1個/紙タグ付き
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維及びプラスチックから成る犬用玩具として照会がなされたものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本体の外面を構成する紡織用繊維と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維のその他の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400122.htm
を加工して作成
登録番号
124000875
処理年月日
2024年3月21日