事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成るロープ状の犬用玩具

貨物概要
性状:パイル編地をひも状にした3本を三つ編み状にしたもの。
両端に中綿とプラスチック製の笛を詰めた三つ又のファーが取り付けられている。
材質:(三つ編み、ファー部分)ポリエステルパイル編地。
(詰物)綿。
( 笛 )EVA樹脂。
サイズ:全長79cm×直径3cm、ファー部分10cm×直径4cm
用途:人と犬が引っ張り合いをして遊ぶ  生地ロープで歯のブラッシング効果がある
包装:1個/紙タグ付き
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製パイル編地から成るロープ状の犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400358.htm
を加工して作成
登録番号
124000876
処理年月日
2024年3月26日