事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維から成る球状の猫用玩具

貨物概要
性状:羊毛を圧縮して球状にしたもの
製造方法:原料(羊毛:異物の取り除き→洗浄→毛をほぐす→染め)入荷→含まれるゴミを処理→重さ測定→丸く形を作る→機械でかためる→洗う→乾燥→染め液に漬ける→乾燥→検品
材質:羊毛
サイズ:直径5cm
用途:人が投げたり転がしたりして猫の興味を引かせ、猫が転がして遊ぶ
包装:1個/紙製台紙
税番
分類理由
本品は、羊毛を圧縮して球状にした猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400357.htm
を加工して作成
登録番号
124000877
処理年月日
2024年3月26日