事前教示事例

女子用衣類(ハーフトップ型)

綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)

貨物概要
性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類。
胸部は編物生地、不織布、編物生地の三重構造。
胸部下部全周にアンダーゴムを有する。
材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5% 天竺編み。
(不織布)ポリエステル95%、レーヨン5%。
用途:女児用ブラジャー
サイズ:140、150、160
包 装:1枚/袋(ハンガー付)
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女児用肌着(ハーフトップ型ブラジャー)として照会のあったものである。  本品は、肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されず、また、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも分類されない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400142.htm
を加工して作成
登録番号
124000888
処理年月日
2024年4月1日