事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:トンボを模した先端部分をひもで竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)紡織用繊維製編物生地を球状に縫製し中綿を入れた頭部、羽を模したプラスチックシート及び胴体を模した羽毛を紡織用繊維製の細幅織物で固定し、接着したもの。
(竿部分)プラスチック製の棒の先端にひもを取り付けたもの。
材質:(先端部分)頭部-ポリエステル繊維(カットパイル編物)。
羽 -ポリエステル樹脂。
胴体-羽毛(学名)Gallus gallus domesticus 鶏。
(製法)採取後、洗浄・乾燥・選別したもの。
(竿部分)ポリエチレン樹脂。
(ひも)ポリエステル繊維70%、綿20%、レーヨン10%。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、羽毛、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動 物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類さ れない。  本品は、羽毛等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400132.htm
を加工して作成
登録番号
124000926
処理年月日
2024年4月2日