本品は、羽毛、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動 物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類さ れない。 本品は、羽毛等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品 に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表
解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。