事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:フェイクファー、リボン、ストリップ、ビーズ、羽毛から成る先端部分を、鈴の付いた竿の先端にゴムひもで取り付けたもの。
(先端部分)またたび入りの中綿を有する合成繊維製の球状のフェイクファーに、合成繊維製のリボン、プラスチック製のストリップ及びビーズ、羽毛を取り付けたもの。
(竿部分)プラスチック製の棒の先端に鈴及びゴムひもを取り付けたもの   材質:(先端部分)フェイクファー-ポリエステル繊維、またたび粉末。
リボン-ポリエステル繊維製織物。
ストリップ-ポリエチレン(緑:長さ約13cm×幅約4mm、金:長さ約14cm×幅約5.5mm、青:長さ約14cm×幅約4mm)。
ビーズ-ポリプロピレン樹脂。
羽毛-(学名)Numida meleagris ホロホロ鳥。
(性状)カット等の成型加工はなし。
(製法)採取後に洗浄・乾燥・色染・再洗浄・乾燥を行ったもの。
(竿部分)竿-ポリエチレン樹脂。
鈴-ポリプロピレン樹脂。
ゴムひも-ポリエステル繊維、合成ゴム。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維、プラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、リボン等を構成する紡織用繊維と認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400136.htm
を加工して作成
登録番号
124000939
処理年月日
2024年4月5日