事前教示事例

女子用衣類

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類

貨物概要
性状:肩から腰部までを覆う半袖の女子用衣類。
ボタンによる前開き型で、左胸及び腰部両脇にポケットを有する。
前襟及びポケット口に別布を縫製している。
編目の数は縦、横それぞれ1cmにつき12。
材質:ポリエステル100%、トリコット編み
用途:オフィス用の女子用上衣(オーバーブラウス)
包装:複数枚/プラスチック袋/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る肩から腰部までを覆う女子用衣類である。  本品は、ウエストより下の部分にポケットを有することから、関税率表第61類注4の規定により、ブラウスとして同表第61.06項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400130.htm
を加工して作成
登録番号
124000957
処理年月日
2024年4月1日