事前教示事例

自動車用ごみ箱(小物入れ兼用)

自動車内で使用する小物入れとしても使用可能なごみ箱

貨物概要
製法:中材を包むように縫製し、箱型に形成
性状:外面と開口部の縁にPVCシートを、内面にポリエステル織物を縫い付けてある。
底部には、面ファスナー、側面には持ち手を有する。
材質:(外面及び縁)PVCシート。
(内面)ポリエステル織物。
(基体:中材)側面:EVA樹脂シート、底面:PU樹脂(多泡性シート)
用途:自動車用ごみ箱(小物入れとしても使用可能)
包装:プラスチック袋入り
税番
分類理由
本品は、自動車内のフロアマット上に置いて使用する小物入れとしても使用可能なごみ箱として照会があったものである。  本品は、プラスチック、ポリエステル織物の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、本品の外面及び基体を形成しているプラスチックと認められる。  したがって、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400145.htm
を加工して作成
登録番号
124000965
処理年月日
2024年5月2日