事前教示事例

プラスチック製品

ペットの排泄物用ごみ箱に使用される専用包装材のカートリッジ

貨物概要
性状:リング状のプラスチック製カートリッジ内に筒状のプラスチック製フィルム(多層)が収納されたもの
材質:(カートリッジ)ポリプロピレン。
(フィルム)ポリエチレン、エチレン・ビニルアルコール共重合体(ポリエチレンが最大を占める)。
用途:ペットの排泄物用ごみ箱の専用カートリッジ
サイズ:(カートリッジ)縦約17cm×横約17cm×高さ約5cm。
(フィルム)長さ約4.3m)。
包装:12個/1ケース(個別包装なし)
税番
分類理由
本品は、ペットの排泄物用ごみ箱の専用包装材のカートリッジとして照会のあったものであり、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400132.htm
を加工して作成
登録番号
124000968
処理年月日
2024年4月10日