事前教示事例

乾燥とうがらし(粉砕したもの)

とうがらしを粉砕し、乾燥し、プラスチック製袋に詰めたもの

貨物概要
製法:原料→カット(種抜き)→風選→粉砕→乾燥・殺菌→選別→包装
原料:とうがらし(とうがらし属)
性状:粗い粉末状
用途:小売用(食品原料)
包装:1kg/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、粉砕した乾燥とうがらしであり、関税率表第09.04項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400366.htm
を加工して作成
登録番号
124000987
処理年月日
2024年4月2日