竹製の盛り皿
料理を盛り付けるための竹の棒から成るもの
貨物概要
性状:竹棒を6本ずつ平行に並べたものを斜めにずらしたものを、とうのストリップで巻いて固定し、木製の脚を取り付けたもの
用途:しその葉や笹すだれ等を敷いた上に料理を盛り付ける土台として使用
分類理由
本品は、植物性組物材料の竹を並列にしてとうのストリップで巻いて固定し、木製の脚を取り付けたものであり、料理の盛り付け土台として使用するものとして照会があった物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第44.19項及び同表解説第44.19項の規定により、木製の食卓用品及び台所用品として、同項に分類する。 号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、竹と認められることから、上記のとおり分類する。