事前教示事例

混合調味料

砂糖、マルトデキストリン、塩、香辛料等の粉末を混合したもの

貨物概要
製法:原料→計量→粉砕→篩(ふるい)①→混合→篩(ふるい)②→充填→包装
原料:砂糖、マルトデキストリン、塩、香辛料、醤油粉末、チキンブロス調製品、くえん酸、ライムジュース粉末等
性状:粉末状
用途:業務用食品原料(スープ、ドレッシング等に使用)
包装:10kg/PE袋/箱
税番
分類理由
本品は、混合調味料であり、関税率表第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400390.htm
を加工して作成
登録番号
124001026
処理年月日
2024年4月16日