事前教示事例

紡織用繊維製の装飾品(カニ環付き)

鉄製の基体の表面をししゅう布で覆ったバッグ用チャーム(カニ環付き)

貨物概要
性状:円盤状の基体の表面をキャラクターの絵柄をししゅうした織物で覆ったもの。
裏面にリングを介してカニ環が取り付けられている。
材質:(織物、ししゅう糸)ポリエステル。
(基体、リング、カニ環)鉄。
サイズ:直径45mm、厚さ5mm
用途:バッグに取り付ける装飾品
包装:1個/プラスチック袋/丸形カプセル×200個/袋/箱
税番
分類理由
本品は、円盤状の鉄製の基体の表面をキャラクターの絵柄をししゅうした織物で覆い、裏面にカニ環を取り付けたバッグ用チャームとして照会がなされたものである。  本品は、紡織用繊維及び鉄の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、表面を覆うししゅう布を構成する紡織用繊維であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400407.htm
を加工して作成
登録番号
124001037
処理年月日
2024年4月25日