事前教示事例

ボールチェーン(装飾品付き)

ボールチェーンに鉄製の基体の表面をししゅう布で覆った装飾品を取り付けたもの

貨物概要
性状:円盤状の基体の表面をキャラクターの絵柄をししゅうした織物で覆ったものにボールチェーンを取り付けている
材質:(ボールチェーン、基体)鉄。
(織物、ししゅう糸)ポリエステル。
サイズ:(ボールチェーン)全長約100mm、ボールの直径約1mm(税関実測値)。
(装飾品)直径45mm、厚さ5mm。
用途:バッグに取り付ける装飾品
包装:1個/プラスチック袋/丸形カプセル×200個/袋/箱
税番
分類理由
本品は、ボールチェーンに鉄製の基体の表面をキャラクターの絵柄をししゅうした織物で覆った装飾品を取り付けた物品として照会のあったものである。  本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、バランシング又は装飾品等としての性状を有する装飾品よりも、キーチェーンとして使用可能な鉄製のボールチェーン部分であると認められる。  したがって、本品は、同表第73.15項及び同表解説第73.15項の規定により、その他の鉄鋼製の鎖として、同項に分類する。  号の決定については、その他のものとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400408.htm
を加工して作成
登録番号
124001038
処理年月日
2024年4月25日