事前教示事例

ライムジュース(粉末)

ライムジュースにマルトデキストリン等を混合し、粉末にしたもの

貨物概要
製法:原料受入→洗浄→カット→搾汁→ろ過→混合→殺菌→噴霧乾燥→篩(ふるい)→包装
成分:ライムジュース、マルトデキストリン、アスコルビン酸
性状:粉末、しょ糖10%以下
用途:業務用(アイスクリーム、スープ等に使用)
包装:10kg/PE袋/箱
税番
分類理由
本品は、ライムの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400395.htm
を加工して作成
登録番号
124001041
処理年月日
2024年4月18日