事前教示事例

室内用洗濯物干し

鉄鋼製の支柱を有するプラスチック製のハンガー及び洗濯ばさみ等から成る室内用洗濯物干しスタンド

貨物概要
性状:自立するよう3本の脚を取り付けた支柱にタオルハンガー(2段)と洗濯ばさみを取り付けたもの
材質:(支柱)鉄鋼  (ハンガー、洗濯ばさみ、ジョイント、脚キャップ)プラスチック
サイズ:(使用時)幅約77cm、奥行約77cm、高さ約170cm
用途:床に置いて室内での洗濯物干しに使用
包装:1セット/箱(未組立の状態)
税番
分類理由
本品は、組立て式の室内用洗濯物干しスタンドとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチックの異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、洗濯物を保持するハンガー及び洗濯ばさみ等のプラスチック部分であると認められる。  したがって、本品は、同表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、プラスチック製のその他の家庭用品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400450.htm
を加工して作成
登録番号
124001052
処理年月日
2024年4月24日