本品は、油引き用ブラシ及び中底を有するプラスチック製容器から成るものとして照会があった物品である。 本品は、異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、油を入れるプラスチック製容器であると認められることから、本品は、同表第39.24項及び同表
解説第39.24項(B)の規定により、プラスチック製の台所用品として、上記のとおり分類する。