鉄鋼製のバー(シャワーハンガー付き)
シャワーヘッドの高さ調整用の棒及び手すりを兼ねたステンレス製のバーにシャワーハンガーを取り付けた物品
貨物概要
性状:ステンレス鋼製のバーに、プラスチック製のシャワーハンガーを取り付けたもの。
両端に本品を壁に固定するためのプラスチック製台座を有する。
ステンレス鋼製のバーとプラスチック製のシャワーハンガー等は分離不可。
材質:(バー)ステンレス鋼 (シャワーハンガー、取付用台座)プラスチック
サイズ:(長さ)約110cm。
(バーの直径)約3cm。
(シャワーハンガー)長さ約14cm、直径約4cm(税関実測値)。
用途:浴室内の壁面に取り付けることにより浴室内の移動を補助するための手すり及びシャワーヘッドの高さ調節のために使用する。
シャワーハンガーは上下に動かすことが可能で、シャワーヘッドを差して、任意の高さに固定することが可能。
包装:1セット/小売用箱(壁への固定用ねじなどと同梱)
分類理由
本品は、両端にプラスチック製の台座を有するステンレス鋼製のバーとプラスチック製のシャワーハンガーから成るもので、浴室内の壁面に取り付けることにより、浴室内の移動を補助する手すりとシャワーハンガーを兼ねた物品として照会のあったものである。本品は、鉄鋼とプラスチックの異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定することとし、本品に重要な特性を与えている構成材料は、本品の大部分を占める鉄鋼であると認められる。 本品は、その性状及び用途等から関税率表解説第83.02項に規定される「一般的な種類の卑金属製の附属的な取付具」とは認められないことから、同項には分類されない。 また、本品は、浴室内で使用されるものの、同表第73.24項及び同表解説第73.24項に規定される「衛生用品」とも異なる物品であることから、同項にも分類されない。 したがって本品は、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、他のいずれの項にも属さない鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。