事前教示事例

紡織用繊維製品

手拭きや小物入れとして使用する、袋状の収納部を有するタオルハンカチ

貨物概要
性状:綿製パイル織物及び合成繊維製編物(プラスチックフィルムをラミネートしたもの)を重ねて二つ折りにし、長方形の袋状に縫製したもの。
長辺の上半分及び上辺(短辺)は開いており、スナップボタンで閉じることができる。
材質:(表地)綿100% パイル織り。
(裏地)ポリエステル100% 天竺編み(裏側にポリウレタンフィルムをラミネート)。
サイズ:縦30cm×横15cm
用途:手拭き、小物(傘やペットボトル等の濡れたものを含む)の収納
税番
分類理由
本品は、縫製による袋状の収納部を有するもので、手拭きや小物入れに使用する物品として照会のあったものであるが、その性状等から、関税率表第42.02項に掲名された物品その他これらに類する容器とは認められない。  また、本品は手拭きとしても使用できるものであるが、袋状である性状等から、トイレットリネンには該当せず、同表第63.02項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同項に分類する。  号の決定については、本品は異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は表地を構成する綿であると認められることから、本品は綿製のものとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400145.htm
を加工して作成
登録番号
124001089
処理年月日
2024年4月22日