事前教示事例

しょうが

しょうがをすりおろし、塩、ばれいしょでん粉等を加え、小売用容器入りにしたもの

貨物概要
製法:しょうが→切る→おろす→充填→シール→殺菌→常温にて保管→梱包
原料:しょうが、ばれいしょでん粉、塩、くえん酸、水
性状:ペースト状
用途:小売用(調味料)
包装:175g/口栓付容器(気密容器)×24/カートン。
1kg/口栓付容器(気密容器)×6/カートン。
税番
分類理由
本品は、しょうがに塩等を混合したものであり、しょうがの重要な特性を保持するものであることから、関税率表第9類注1及び同表第09.10項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400142.htm
を加工して作成
登録番号
124001093
処理年月日
2024年4月12日