事前教示事例

プラスチック製床用敷物

プラスチック製のレスリングの練習用マット

貨物概要
製法:多泡性ポリウレタンシートを厚さ方向に3層若しくは5層貼り合わせ、表面にポリ(塩化ビニル)シ-トを貼る。
マットの片側(長辺)に面ファスナー(フック)を貼る。
もう一方の長辺の目の粗いポリウレタンが面ファスナーの受け側となる。
ポリウレタンに裏面側からカットを入れ、ロール状に丸める。
材質:(表面)ポリ(塩化ビニル)。
(芯材)多泡性ポリウレタン。
サ イ ズ:1.2m×12m
機能:人体が床と接触する際の衝撃を和らげる
使用方法:ロール状のマットを伸ばして並べ、面ファスナーを利用してマット同士を固定する。
基本的には12m×12mの正方形に並べる  施工後は移動させない。
用途:レスリング練習用
包装:1ロール/ビニールラップ
税番
分類理由
本品は、プラスチック製のレスリングの練習用マットとして照会があったものである。  本品は、関税率表第39.18項及び同表解説第39.18項の規定により、ロール状のプラスチック製床用敷物として、同項に分類する。  号の決定においては、本品は、ポリ(塩化ビニル)及びポリウレタンの異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6の規定により、同通則3(b)を準用する。本品に重要な特性を与えている材料は、衝撃を和らげる芯材の材料であるポリウレタンと認められることから、その他のプラスチック製のものとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400434.htm
を加工して作成
登録番号
124001100
処理年月日
2024年5月17日