自動車用配管パイプセット(④⑤⑥⑦継手)
自動車エンジンのエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを繋ぐ配管パイプ一式を同梱したもの
貨物概要
構成:①② アルミニウム合金製の中空の管(関税率表第15部注9(e)を満たすもの)。
③ 同梱されたボルトとワッシャーを使用してエンジンに固定するための突起を溶接したアルミニウム合金製の中空の管。
④⑤⑥⑦ 各構成部品を接続するために使用するシリコーン製の継手。
⑧⑨ 各構成部品を接続するために継手の上から締め付けて固定するステンレス鋼製の環状の留め具。
⑩ ⑪とともに②をエンジンに固定するために使用するステンレス鋼製のボルト。
⑪ ⑩とともに②をエンジンに固定するために使用するステンレス鋼製の座金。
用途:自動車のエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを連結し空気を通す
その他:輸入後、取扱説明書を同梱し最終消費者及び自動車整備業者へ販売される。
特定の車種のエンジンルーム内にある、エアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを接続しているゴム製ホースや樹脂製ホースと交換する。
分類理由
本品は、自動車エンジンのエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを繋ぐ交換用の配管パイプ一式として照会がなされた物品である。 本品は、国内引き取り後、取扱説明書を加えて各構成品とともに同梱され販売されるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち④⑤⑥⑦ついては、構成部品を接続するために使用するシリコーン製の継手であり、関税率表第15部注2(a)第73.07項の物品に類するプラスチック製の物品と認められることから、同表第17部注2(b)の規定により同表第87.03項に属する自動車の附属品として同表第87.08項には分類されない。 したがって、本品は、関税率表第39.17項、同表解説第39.17項の規定により、プラスチック製の管の継手として上記のとおり分類する。 (参考)①②アルミニウム合金製の管7608.20-000、③自動車用の附属品8708.99-090、⑧⑨鉄鋼製ホースバンド7326 .90-090、⑩ステンレス鋼製ボルト7318.15-011、⑪ステンレス鋼製座金7318.22-000