事前教示事例
乾燥とうがらし(粉砕したもの)
乾燥させたとうがらしを粉砕し、炒め、プラスチック製袋に詰めたもの
貨物概要
製法:原料→洗浄→乾燥→粉砕→炒める→冷却→包装
原料:とうがらし、菜種油
性状:粉末状
用途:業務用(食用)
包装:500g/プラスチック製袋
税番
0904.22-100
分類理由
本品は、小売用の容器入りの粉砕した乾燥とうがらしであり、関税率表第7類注4及び同表第09.04項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400491.htm
を加工して作成
登録番号
124001104
処理年月日
2024年5月9日