事前教示事例

スマートデバイスホルダー

自動車のドリンクホルダーに設置するスマートデバイスホルダー

貨物概要
性状:本体下部のつまみを回し固定部分を押し出すことで、様々なサイズのドリンクホルダーに使用可能なもの。
ホルダーの幅を調整することで、様々なサイズのスマートデバイスに使用可能なもの。
材質:ABS樹脂、ゴムスポンジ
サイズ:(本体)長さ:21cm~37cm(調整可)
(ホルダー)幅:8cm~13cm(調整可)、高さ:12cm~19cm(調整可)(税関実測値)
用途:本体を自動車のドリンクホルダーに設置し、ホルダーにスマートデバイスを固定し保持するために使用
包装:本体及びホルダーを化粧箱に小売包装×50/カートン
税番
分類理由
本品は、自動車のドリンクホルダーに設置して使用するプラスチック製のスマートフォンデバイスホルダーとして照会されたものである。  本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400489.htm
を加工して作成
登録番号
124001105
処理年月日
2024年5月13日