事前教示事例

ぬいぐるみ(動物を模したもの)

内部に詰物を有するぬいぐるみ(動物を模したもの)

貨物概要
性状:動物を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する円筒形状の物品。
前面上部には顔の造形の刺繍が施され、頭頂部には耳、前面下端部に脚、背面下端部に尾に相当する突起が取り付けられている。
サイズ:横約13cm×奥行き約13cm×高さ約21cm(税関実測値・尾を除く)
材質:(側生地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%(織物)。
(詰物)ポリウレタンチップ。
用途:ソファーに座らせ、手に取って遊ぶぬいぐるみ。
膝や足の付け根にはさみ骨盤底筋や内転筋のトレーニングにも使用することができる。
包装:1個/プラスチック袋×20/カートン
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(動物を模したもの)で、トレーニングにも使用することができるものとして照会がなされた物品である。  本品は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400174.htm
を加工して作成
登録番号
124001110
処理年月日
2024年4月23日