事前教示事例

吸音パネル用の紡織用繊維製品

他の製品と組み合わせて壁用吸音材として使用する合成繊維製フェルトから成る板状の製品

貨物概要
性状:ニードルパンチ製法で製造したフェルトを正方形又は長方形の板状に熱圧、冷却成型したもの。
表面の四辺は面取りされている。
材質:ポリエステル繊維100%
用途:国内において他の製品と組み合わせ、吸音パネルとして会議室等の壁に取り付けられる
包装:40枚/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製フェルトを板状に成型したもので、他の製品と組み合わせて吸音パネルとして使用される物品として照会されたものである。  本品は、正方形又は長方形の板状であるが、表面の四辺を面取りしたものであり、関税率表第11部注7(a)の規定により「製品にしたもの」と認められる。  本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400178.htm
を加工して作成
登録番号
124001142
処理年月日
2024年4月30日