事前教示事例

吸音パネル用の紡織用繊維製品

他の製品と組み合わせて壁用吸音材として使用する合成繊維製フェルト等から成る板状の製品

貨物概要
性状:ニードルパンチ製法で製造したフェルトを、裏側に枠を有する正方形又は長方形の板状に熱圧、冷却成型し、枠内にウレタンフォームを貼り付けたもの。
表面の四辺は面取りされ、枠には2箇所に磁石が貼り付けられている。
材質:(フェルト)ポリエステル繊維100%。
(ウレタンフォーム)ポリウレタン。
用途:国内において他の製品と組み合わせ、吸音パネルとして会議室等の壁に取り付けられる
包装:1枚/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製フェルト、ウレタンフォーム等から成る板状の物品で、他の製品と組み合わせて吸音材として使用されるものとして照会されたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その性状、機能等から、合成繊維製フェルトであると認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400179.htm
を加工して作成
登録番号
124001143
処理年月日
2024年4月30日