カジュアル靴
材料:甲-革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-プラスチック
貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ。
短靴の足入れ口部分に筒状の紡織用繊維製の編み生地を縫い付けてある。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~3mm・税関実測値)
分類理由
本品は、カジュアルシューズとして照会のあったものであるが、短靴の構造を有する履物の上部に縫い付けられた筒状の紡織用繊維部分は、関税率表解説第64.06項(Ⅱ)「ゲートル、レギンスその他これらに類する物品」に記載されている「脚部の一部又は全部及び場合によっては、足の一部(例えば、くるぶし、甲)を覆うように製造され」たものに該当する。したがって、本品は「本底がプラスチック、甲が革から成る履物」と「ゲートル、レギンスその他これらに類する物品」の異なる構成要素が結合した物品であると認められることから、同表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、履物として機能する「本底がプラスチック、甲が革から成る履物」と認められる。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。