事前教示事例

護身用プロテクター(防刃用)

金属板、合成繊維製織物等から成る防刃用のプロテクター(収納袋付き)

貨物概要
性状:ポリエステル織物等から成るもので身体の前後を覆うもの。
正面及び背面の身ごろで構成され、肩部分に取り付けられた面ファスナーで正面と背面の身ごろをつなぎ、背面の身ごろの腰部分に取り付けられたベルト(面ファスナー付)を正面で留めて固定する。
各身ごろは袋状に縫製されており、内部には鉄鋼板等から成るパッドが収納されている。
正面の身ごろにポケットを有する。
材質:(身ごろ)ポリエステル織物。
(パッド)ポリエステル織物、多泡性ポリウレタンシート、鉄鋼板(圧延加工のもの)等。
(収納袋)ポリエステル織物。
サイズ:幅50cm×高さ72cm(税関実測値)
用途:護身用、サバイバルゲーム用
包装:1着/収納袋×12/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物、鉄鋼板等から成る防刃用のプロテクターとして照会されたものである。  本品は、合成繊維製織物、鉄鋼板等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、防刃機能を有する鉄鋼板と認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために適したサイズに作られ、長期間の使用に適し、収納される物品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、同通則5(a)を適用し、本品に含まれるものとして分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400150.htm
を加工して作成
登録番号
124001155
処理年月日
2024年5月13日