事前教示事例

腰用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰用ベルト

貨物概要
性状:パワーネット及び面ファスナーを縫製したメッシュ生地から成る帯状のベルトで、縁をパイピングしたもの背部内部にステーを2本有する
材質:(ベルト)ナイロン・ポリウレタン混紡編物等
(面ファスナー)ホック面:ポリエステル織物、ループ面:ナイロンパイル編物。
(ステー)アルミニウム。
サイズ:各種
用途:主に急性腰痛患者が、腰部を固定、支持するために使用する
包装:1枚毎プラスチック袋入り、5枚毎化粧箱(厚紙製)入り
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る帯状の物品で、急性腰痛患者等が、腰部を固定、支持するために使用するベルトとして照会がなされたものである。  本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図した紡織用繊維製の支持ベルトと認められることから、関税率表第90類注1(b)の規定に該当し、同類から除外される。  本品は、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」に合致するものであり、また、国際分類例規6212.90「2.腰椎支持用ベルト」の物品に類するものと認められることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400499.htm
を加工して作成
登録番号
124001163
処理年月日
2024年5月1日