本品は、データセンターや通信キャリア等で消費電力を監視するため、電流・電圧・周波数のアナログ信号を取り込み、測定のうえ周辺機器へ送信する測定演算装置として照会がなされた物品である。 本品は、データ通信機器(第85.17項)、電気的量の測定用の機器(第90.30項)の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、主たる機能に基づいてその所属を決定することとし、本品の主たる機能は、消費電力を監視するための電気的量の測定であると認められることから、関税率表
第16部注3、同表
第90類注3、同表第90.30項及び同表
解説第90.30項の規定により、その他の電気的量の測定用の機器として同項に属する。 号の所属について、本品は、その性状、機能、用途等から、多目的な電気式測定機器であると認められることから、マルチメーター(記録装置を有しないもの)として上記のとおり分類する。