事前教示事例

調製食料品

β―ニコチンアミドモノヌクレオチドをリポソーム加工したもの

貨物概要
製法:β―ニコチンアミドモノヌクレオチド、レシチン、アスコルビン酸→混合→エタノール添加→溶解・乳化→濃縮→ホモ化→凍結乾燥→ふるい→包装
成分:レシチン、β―ニコチンアミドモノヌクレオチド、アスコルビン酸
性状:薄茶色粉末
用途:食品及び化粧品の原料
包装:10kg/アルミ袋×2/段ボール
税番
分類理由
本品は、β―ニコチンアミドモノヌクレオチドをリポソーム加工した粉末であり、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。   消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400185.htm
を加工して作成
登録番号
124001204
処理年月日
2024年5月10日