事前教示事例

とう製家具(つい立て)

床に置いて使用される折りたたみ式のとう製のつい立て

貨物概要
性状:3面から成り、とうを巻いた鉄鋼製フレーム及びとうのストリップで編んだスクリーン部分等で構成する。
3面は、ちょうつがいにより折りたたみが可能で、ジグザグに置くことで自立する。
材質:(フレーム)鉄鋼、とう。
(フレーム内側のスクリーン)とう  (ピン、ちょうつがい、座金)鉄鋼。
(脚底カバー)ポリエチレン。
サイズ:幅約150cm×高さ約170cm(広げた状態)
用途:部屋の間仕切りとして使用する
包装:1個/カートン
税番
分類理由
本品は、床に置いて使用される折りたたみ式のとう製の間仕切りとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、形状、用途等から、床又は地面に置いて使用するように製作されたもので、家具としての性格を有している物品と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同項に属する。  号の所属にあたって、本品は、とう、鉄鋼等の二以上の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その大部分を占めるとうであると認め、その他の材料製の家具(とう製のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400188.htm
を加工して作成
登録番号
124001229
処理年月日
2024年5月13日