事前教示事例

プラスチック製小物入れ

プラスチック製のメッシュ地から成る小物入れ

貨物概要
性状:プラスチックで被覆した合成繊維製のメッシュ地をパイピング加工にて縫製したまちのないケース。
開口部横に取っ手が縫い付けられ、ファスナーのスライダーには組みひもが取り付けられている。
材質:(本体)ポリエステル繊維束を格子状にしたメッシュ地全体をPVCで被覆したもの(プラスチックを被覆したことを肉眼により判別することができる)。
繊維束の各交点で縦の束の間に横の束を挿入している。
(パイピングテープ)ポリエステル織物。
(組みひも)ポリエステル。
サイズ:縦13cm×横17.5cm
用途:小物を入れて持ち運ぶ
包装:紙タグ
税番
分類理由
本品は、メッシュ地から成る小物入れとして照会のあったものである。  本品を構成するメッシュ地は、合成繊維束を格子状にしたものをプラスチックで被覆したことが肉眼で確認できるものであることから、本品は、関税率表第59類注2(a)(3)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(b)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400161.htm
を加工して作成
登録番号
124001235
処理年月日
2024年5月16日