事前教示事例
調製食料品(飲料のもと)
イヌリン、カルニチンフマル酸、ぶどう糖、くえん酸等を混合したもの
貨物概要
製法:原料→計量→混合→充填→包装
原料:イヌリン、カルニチンフマル酸、ぶどう糖、くえん酸、アラビアゴム、香料、りんご酢、スクラロース、緑茶。
粉末、くえん酸ナトリウム、着色料。
性状:粉末
用途:小売用(粉末を水に溶かして飲用)
包装:3.5g/プラスチック容器/箱
税番
2106.90-293
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400397.htm
を加工して作成
登録番号
124001242
処理年月日
2024年5月10日