事前教示事例

調製食料品

微結晶セルロース、マリアアザミ抽出物、ほたて貝殻粉末等を混合し、打錠したもの

貨物概要
製法:原料計量→混合→打錠→充填→包装
原料:微結晶セルロース、マリアアザミ抽出物、ほたて貝殻粉末、イチョウ葉抽出物、緑茶抽出物、微粒二酸化けい素、でん粉グリコール酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、パイナップル粉末、ピリドキシン塩酸塩、高級脂肪酸、コエンザイムQ10、二酸化チタン、ステアリン酸カルシウム、シアノコバラミン、グリセリン
性状:錠剤
用途:栄養補助食品(小売用)
包装:90粒/プラスチック容器
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400545.htm
を加工して作成
登録番号
124001268
処理年月日
2024年5月7日