ポリエステル織物
ポリエステル長繊維製の織物
貨物概要
性状:ポリエステル長繊維を細幅に織ったもの(幅30cm以下)
材質:ポリエステル長繊維(強力糸不使用、テクスチャード加工15%超85%未満、異なる色の糸を使用)
用途:結束及び摩耗からの保護を目的として、鉄道や自動車のワイヤーハーネス等の部品に巻き付ける
分類理由
本品は、ポリエステル長繊維製の織物で、ワイヤーハーネス等の車両部品に巻き付けて使用されるものとして照会のあった物品である。 本品は、関税率表第58類注5(a)に規定される「両側に織込み、のり付けその他の方法により作った耳を有するもの」とは認められないことから、細幅織物として同表第58.06項には分類されず、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、合成繊維の長繊維の糸の織物として、同項に分類する。 号及び細分については、本品は、ポリエステルの長繊維のみから成り、そのうちテクスチャード加工をしたもの及びしてないものの重量がいずれも全重量の85%未満である織物で、異なる色の糸から成るものであることから、上記のとおり分類する。