事前教示事例

ろ過材

液体のろ過に使用するフィルター(ろ過材)

貨物概要
製法:全ての原料と水を混合→シート状に形成→水分を除去→型打ち
成分:パーライト(膨張させたもの)、化学パルプ等
性状:白色、ドーナツ状
用途:液体ろ過
包装:プラスチックシートで包装後、段ボールの箱に梱包
税番
分類理由
本品は、液体ろ過フィルター(ろ過材)に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、パーライト、化学パルプ等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ろ過材としての主要な機能を有するパーライトと認められることから、同表第68.15項及び同表解説第68.15項の規定により、その他の鉱物性材料の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400542.htm
を加工して作成
登録番号
124001290
処理年月日
2024年5月22日