ろ過材
液体のろ過に使用するフィルター(ろ過材)
貨物概要
製法:全ての原料と水を混合→シート状に形成→水分を除去→型打ち
包装:プラスチックシートで包装後、段ボールの箱に梱包
分類理由
本品は、液体ろ過フィルター(ろ過材)に使用するものとして照会のあったものである。 本品は、パーライト、化学パルプ等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ろ過材としての主要な機能を有するパーライトと認められることから、同表第68.15項及び同表解説第68.15項の規定により、その他の鉱物性材料の製品として、上記のとおり分類する。