事前教示事例
ろ過材
液体のろ過に使用するフィルター(ろ過材)
貨物概要
製法:全ての原料と水を混合→シート状に形成→水分を除去→型打ち
成分:けいそう土、パーライト(膨張させたもの)、化学パルプ等
性状:白茶色、ドーナツ状又は長方形状
用途:液体ろ過
包装:プラスチックシートで包装後、段ボールの箱に梱包
税番
6815.99-090
分類理由
本品は、液体ろ過フィルター(ろ過材)に使用するものとして照会のあったものである。 本品は、けいそう土、パーライト(膨張させたもの)、化学パルプ等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ろ過材としての主要な機能を有する鉱物性材料と認められることから、同表第68.15項及び同表
解説第68.15項
の規定により、その他の鉱物性材料の製品として、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400541.htm
を加工して作成
登録番号
124001291
処理年月日
2024年5月22日