事前教示事例

マンゴージュース(粉末)

マンゴージュースとマルトデキストリンを混合し、粉末にしたもの

貨物概要
製法:マンゴー果実→搾汁→ろ過→混合→噴霧乾燥→篩(ふるい)→包装
原料:マンゴージュース、マルトデキストリン
用途:業務用(アイスクリーム、ドレッシング等に使用)
性状:粉末、しょ糖10%超
包装:10kg/PE袋/箱
税番
分類理由
本品は、マンゴーの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400396.htm
を加工して作成
登録番号
124001315
処理年月日
2024年5月10日