動物用玩具
電動機を自蔵した猫用玩具、リモコンを小売用包装したもの
貨物概要
性状:ねずみを模した猫用玩具で、電動機、基盤を自蔵するもの。
前面には耳、目が取り付けられ、鼻がししゅうされており、後部には尾が取り付けられている。
足に相当する部分はなく、底面にはプラスチック製の車輪2つが取り付けられている。
材質:(基体)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体。
(外面)ポリエステル繊維。
(車輪)熱可塑性エラストマー。
サイズ:長さ約10cm(尾を含む)×幅最大約5cm×高さ約2.5cm(税関実測値)
用途:電動機によりねずみの動きを再現し、猫に追いかけさせて遊ぶ
分類理由
本品は、プラスチック、紡織用繊維等から成る電動機等を自蔵した猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。