事前教示事例

動物用玩具

電動機を自蔵した猫用玩具、充電用USBケーブルを小売用包装したもの

貨物概要
性状:自走型猫用玩具で、電動機、蓄電池及び基盤を自蔵する。
ラグビーボール状の本体の両側に車輪が取り付けられ、本体に取り付けられた突起の先端に羽毛が取り付けられている。
羽根の根元部分である突起が七色に点灯・点滅する。
材質:(本体)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体、ポリカーボネート、シリコーン。
(羽毛)(学名)Gallus gallus domesticus 鶏。
サイズ:長さ約10cm(尾を含む)×幅最大約6.5cm×高さ約5cm(税関実測値)
用途:前進と後退を繰り返す不規則な走行により、猫に追いかけさせて遊ぶ
附属品:充電用USBケーブル
包装:1個/ブリスターパック(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、羽毛、プラスチック等から成る電動機等を自蔵した猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400179.htm
を加工して作成
登録番号
124001330
処理年月日
2024年5月30日