本品は、プラスチック等から成る電動機等を自蔵した猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表
解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。