事前教示事例

動物用玩具

電動機を自蔵した猫用玩具

貨物概要
性状:自走型猫用玩具で、電動機、基盤を自蔵するもの。
円錐状の本体の頂点に、くねくねとした動きをするシリコーン製のしっぽ部分が取り付けられている。
本体の下部にバンドが取り付けられている。
材質:(本体)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体、熱可塑性ポリウレタンエラストマー。
(バンド、しっぽ)シリコーン。
サイズ:長さ約40cm(尾を含む)×幅最大約6.5cm(税関実測値)
用途:本体がゴロゴロと回転し、またしっぽ部分が環形動物(みみず等)のようなくねくねした動きをすることで、猫に追いかけさせて遊ぶ
包装:1個/ブリスターパック(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、プラスチック等から成る電動機等を自蔵した猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400180.htm
を加工して作成
登録番号
124001331
処理年月日
2024年5月30日