事前教示事例

動物用玩具(未組立てのもの)

電動機を自蔵した猫用玩具、リモコンを小売用包装したもの

貨物概要
性状:半球状の本体の上部に紡織用繊維製のカバーが取り付けられたもの。
しっぽ若しくはねずみを模した紡織用繊維製品を取り付けるための棒状の接続部分を有する。
材質:(本体、リモコン)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体。
(じゃらし棒(マウス、しっぽ))ポリプロピレン。
(シートカバー、じゃらし棒の先端部)ポリエステル繊維。
サイズ:直径約56cm×高さ約9cm(税関実測値)
機能:回転するスピードを切り替え可能
用途:しっぽ若しくはねずみを模した紡織用繊維製品が回転し、猫が追いかけて遊ぶ
附属品:本体に取り付ける、しっぽ若しくはねずみを模した紡織用繊維製品。
回転の動きをコントロール可能なリモコン。
包装:1個/ブリスターパック(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、プラスチック、紡織用繊維等から成る電動機等を自蔵した猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成した猫用玩具としてその所属を決定する。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400181.htm
を加工して作成
登録番号
124001332
処理年月日
2024年5月30日