事前教示事例

椅子の脚用カバー

合成繊維製フェルトとプラスチックから成る椅子の脚用カバー

貨物概要
性状:箱状に成形したプラスチックの底外面に合成繊維製フェルトを貼り付けたもの
サイズ:約縦30.5mm×横30.5mm×高さ30.6mm
機能:(フェルト)床の傷つき防止、椅子を動かした際に滑りやすくする。
(プラスチック)椅子の脚に固定。
用途:椅子の脚に装着し、床の傷を防止する
包装:4個/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製フェルトとプラスチックから成る椅子の脚用カバーとして照会のあったものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その性状、機能、用途等から、床と接する合成繊維製フェルトと認められる。  したがって本品は、関税率表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、合成繊維製の室内用品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400553.htm
を加工して作成
登録番号
124001334
処理年月日
2024年5月15日